2012-01-23 (Mon)
FY2012第一四半期中に、労働省は、13,200件のPERM申請を
受理しました。このうち、すでに審査が終了しているケースは、
12,400件です。審査が終了しているケースのうち、
9,500件が認可され、2,400件は却下されました。
500件は申請者によって取り下げられています。
2012年1月3日現在、ペンディング中のケースは20,900件で、
そのうち50%が通常審査中、10%が控訴中、33%が
監査審査中、4%が労働省の監督のもとでの求人活動中
であり、3%がスポンサーの確認中となっています。
受理しました。このうち、すでに審査が終了しているケースは、
12,400件です。審査が終了しているケースのうち、
9,500件が認可され、2,400件は却下されました。
500件は申請者によって取り下げられています。
2012年1月3日現在、ペンディング中のケースは20,900件で、
そのうち50%が通常審査中、10%が控訴中、33%が
監査審査中、4%が労働省の監督のもとでの求人活動中
であり、3%がスポンサーの確認中となっています。
07:18 | グリーンカード・雇用ベース |
2012-01-18 (Wed)
個人、または企業がアメリカでビジネスを始める場合、
主に以下の事業形態が考えられます。
1.個人事業(Sole Proprietorship)
2.日本法人の支社(Branch)
3.株式会社(Corporation)
4.パートナーシップ (Partnership)
5.有限責任会社(Limited Liability Company)
事業形態にはそれぞれメリット、デメリットがあります。
また、会社法は州法のため、州によって法律が異なります。
個々の状況に見合った形態を熟慮しましょう。
主に以下の事業形態が考えられます。
1.個人事業(Sole Proprietorship)
2.日本法人の支社(Branch)
3.株式会社(Corporation)
4.パートナーシップ (Partnership)
5.有限責任会社(Limited Liability Company)
事業形態にはそれぞれメリット、デメリットがあります。
また、会社法は州法のため、州によって法律が異なります。
個々の状況に見合った形態を熟慮しましょう。
2012-01-17 (Tue)
2012年1月1日より単独で申請する場合に限り、
フォームI-130の送付先が変わりました。
申請者(Petitioner)である米国市民あるはグリーンカード
保持者が米国内にいる場合は、申請者の居住地によって
フェニックスまたはシカゴに設けられているロックボックスに
申請を送付することになりました。
以下の地域に住んでいる方は、フェニックスのロックボックスに
申請を送付します。
Alaska, American Samoa, Arizona, California,
Colorado, Florida, Guam, Hawaii, Idaho, Kansas,
Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota,
Northern Mariana Islands, Oklahoma, Oregon,
Puerto Rico, South Dakota, Texas, Utah,
Virgin Islands, Washington, Wyoming
郵便の場合:
USCIS
ATTN: I-130
PO Box 21700
Phoenix, AZ 85036
エクスプレス・メール、またはクーリエの場合:
USCIS
Attn: I-130
1820 E. Skyharbor Circle S
Suite 100
Phoenix, AZ 85034
以下の地域に住んでいる方は、シカゴのロックボックスに
申請を送付します。
Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware,
Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky,
Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts,
Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri,
New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina,
Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina,
Tennessee, Vermont, Virginia, Washington, D.C.,
West Virginia, Wisconsin
郵便の場合:
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107
エクスプレス・メール、またはクーリエの場合:
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517
フォームI-130の送付先が変わりました。
申請者(Petitioner)である米国市民あるはグリーンカード
保持者が米国内にいる場合は、申請者の居住地によって
フェニックスまたはシカゴに設けられているロックボックスに
申請を送付することになりました。
以下の地域に住んでいる方は、フェニックスのロックボックスに
申請を送付します。
Alaska, American Samoa, Arizona, California,
Colorado, Florida, Guam, Hawaii, Idaho, Kansas,
Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota,
Northern Mariana Islands, Oklahoma, Oregon,
Puerto Rico, South Dakota, Texas, Utah,
Virgin Islands, Washington, Wyoming
郵便の場合:
USCIS
ATTN: I-130
PO Box 21700
Phoenix, AZ 85036
エクスプレス・メール、またはクーリエの場合:
USCIS
Attn: I-130
1820 E. Skyharbor Circle S
Suite 100
Phoenix, AZ 85034
以下の地域に住んでいる方は、シカゴのロックボックスに
申請を送付します。
Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware,
Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky,
Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts,
Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri,
New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina,
Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina,
Tennessee, Vermont, Virginia, Washington, D.C.,
West Virginia, Wisconsin
郵便の場合:
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107
エクスプレス・メール、またはクーリエの場合:
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517
2012-01-12 (Thu)
いいえ、できません。
単独申請のことをSelf-petitionと言いますが、
EB-1(C)の申請には、必ずスポンサーとなる企業が必要です。
単独申請のことをSelf-petitionと言いますが、
EB-1(C)の申請には、必ずスポンサーとなる企業が必要です。
06:58 | グリーンカード・EB-1 |
2012-01-11 (Wed)
国際企業重役・管理職者の直近の家族となる配偶者、
および21歳未満で未婚の子供は、国際企業重役・管理職者に
付随してグリーンカードを申請することができます。
および21歳未満で未婚の子供は、国際企業重役・管理職者に
付随してグリーンカードを申請することができます。
07:14 | グリーンカード・EB-1 |
