労働省は、4月26日にフロリダ州北部連邦裁判所が
新H-2Bルールを暫定的に差し止めたため、H-2B
申請においては、引き続き2008年Final Ruleの
要件にて申請するように指示しています。
以下の通り、5月1日より事務所が移転します。

1100 Dexter Avenue North
Suite 100
Seattle, WA 98109
Phone: (206) 430-5108
Fax: (206) 430-5118
フロリダ州北部連邦裁判所は、新しいH-2Bルールの施行を
暫定的に差し止める決定を下しました。これにより、
裁判所が最終的に新H-2Bルールの合法性に関して判断を
下すまでは、2008年Final Ruleが引き続き施行される
ことになります。
4月13日よりビザ査証申請料金が変わりました。
Eビザ・Kビザおよび移民ビザの申請料金は値下がり、
それら以外の非移民ビザ申請料金は値上がりました。

4月13日以前に申請料金を支払い、申請料金が
値下がった場合、差額は返金されません。
反対に、申請料金が値上がった場合、7月12日までに
面接を受けることができれば、差額を支払う必要はありません。
7月13日以降に面接を受ける場合は、差額を支払わなければなりません。
フロリダ・アーカンソー・バージニア州・ワシントンDCの
庭師および林業関連のビジネスと業界団体が、
フロリダ州北部の連邦裁判所に、新しいH-2Bルールが
違法であると労働省を提訴しました。